「競馬の税金、年間いくらから必要なのか?計算方法は?」
これを聞いてもあまりピンとこない人も多いのではないでしょうか?非課税と思われがちな競馬ですが、払戻金は課税の対象なっています。
「競馬で税金?今まで払ったことがない。」
「年間いくらから課税されるの?計算方法は?」
このように思われる方も多いはずです。私自身も競馬に税金が掛かってくるとは思ってもいませんでした。
そこで今回は『競馬の税金は年間いくらから必要なのか?計算方法は?』ということで、私が以前に調べたことをまとめてご紹介したいと思います!
知らず知らずのうちに脱税なんてことも・・・
必ず知っておきましょう!
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『競馬』と『税金』について
普段あまり気にしている人もいないと思うのですが、「競馬」で儲かったお金は課税対象になります。ちなみに競艇の舟券も課税対象です。基本的に宝くじを除く、公共のギャンブルと呼ばれるものは、儲かったお金に対して税金が課せられます。
なぜ、今まで気にすることがなかったのか?
それは一定の金額までは税金が掛かってこないからです。その一定の金額を超えると税金の支払いが必要になってきます。
一定の金額とはいくらなのか?
一定の金額とは、年間50万円です。年間50万円を超えると、一時所得の申告が必要となってきます。
年間50万円の払戻金を受け取ることも、なかなかあることではないですよね。だからこそ、今まで気にしている人も少なかったのです。
でも高額配当を目指すものとして、競馬と税金については理解を深めておく必要があります。
計算方法は?
競馬の払戻金は一時所得にあたります。一時所得の計算方法は以下の通りです。
一時所得金額=(総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除50万円)×1/2
となります。
「特別控除50万円」を控除するので、年間50万円までの払戻金に関しては申告が不要となっているのです。
たまにいるのですが、
「ハズレ馬券は『その収入を得るために支出した金額』だから、払戻金の合計から差し引いてもいいの?」
と、言う方がいます。しかし、ハズレ馬券は経費として認められていません。一定の金額以上儲かった分に関しては課税されますが、その間使ったお金は経費ではないのです。少し理不尽な気もしますが、決まりですので仕方ありませんね。
あと、「一時所得金額」というのは、なにも競馬の儲けだけに限ったことではありません。競艇や競輪、その他にも「一時所得金額」に含まれるものが多くあります。
「特別控除50万円」は、全ての一時所得金額から差し引くものなので、競馬の払戻金以外にも、年間でご自身が一時所得として収入を得たものがないか注意してください。
つまり、あくまでも「競馬で50万円まで課税されない」というのは目安でしかなく、他にも一時所得の収入があると、競馬の払戻金額が50万円未満でも、申告が必要なケースがあります。
「今年は仕事の給料以外にも収入を多く得ることができた!」と思う年は、一時所得の申告が必要ではないか、きちんとチェックするようにしましょう!
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まとめ
『競馬の税金は年間いくらから必要なのか?計算方法は?』ということで、ご紹介してきました。
高額配当を目指すものとして、競馬と税金についてはしっかりと理解しておきましょう!
それではまた!
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