マイナンバーの罰則は個人よりも企業(事業者)の方に大きく関わってくるってご存知ですか?
2016年から本格運用となっているマイナンバー制度。
運用が開始されたところということもあり、「罰則」についてあまり考えている人も少ないと思うのですが、企業や事業者の人は要注意!
マイナンバー法関連の情報漏洩は厳しい罰則があるため、企業の社長や何かの事業主の方は、よく把握しておく必要があります。
そこで今回は「企業や事業者が知っておきたいマイナンバーの罰則」についてご紹介していきましょう!
それではどうぞ!
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マイナンバーを取り扱う企業は要注意!
マイナンバーカードを勤め先の企業に提出しましたか?
そう、マイナンバーの原本を保管するのは個人ですが、コピーは企業や事業者の方が取り扱うのです!
ご自身の勤め先はきちんとマイナンバーを保管してくれるでしょうか?
また、企業の社長であれば、社員のマイナンバーをきちんと保管できていますか?
そもそも!
人間が保管するという時点で、『完璧』という情報漏洩対策は存在しません。
しかし完璧ではないにしろ、可能な限り、情報漏洩をゼロに近づけることはできます。
勤め先へのマイナンバーの提出は、何も社員だけに限ったことではありません。アルバイトやパートの人も提出しないといけませんし、企業はそれだけの人のマイナンバーを取り扱うということです。
企業や事業者が持つ責任の大きさは計り知れません。
上場企業などの大手企業であれば、マイナンバー制度に関する対策はきちんとしている可能性は高いですが、中小企業はどうでしょうか?
そもそも大企業と呼ばれる企業よりも、日本には中小企業、零細企業と呼ばれる企業の方が多く存在します。
400万社以上ある企業の中で、大多数を占める中小企業、零細企業が、特別利益を生むことのないマイナンバー制度にどれだけお金をつぎ込めているのか、この点には注意が必要です。
企業がマイナンバーのセキュリティ・システム面をきちんと回収しようとすると、何億という資金が必要になってきます。中小企業や零細企業では、とてもじゃないがそこまでお金を回せないというのが実情のようです。
個人としては、勤め先がどのようにマイナンバーを保管するつもりなのか、きちんと把握しておく必要があるでしょう。
そして何より!企業や事業者としては、社員のマイナンバーを今後どのように保管していくのかを真剣に考える必要がありそうです。
万が一、マイナンバーの情報漏洩などがあったりすると、それだけで社員や取引先企業からの信頼を失墜させてしまいます。
マイナンバー制度に関わる罰則とは!?
マイナンバー制度については、どこが監視しているかというと、政府の第三者委員会である「特定個人情報保護委員会」です。
当然ながら、マイナンバー法を犯した人、組織には厳しい罰則が科せられます。
例えば、「正当な理由もなく、特定個人情報を第三者に提供」した場合、4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、もしくはこの両方が科せられます。
とても重たい刑事罰ですよね。。
マイナンバーを取り扱う企業(事業者)であれば、マイナンバー法についてはきちんと理解している方がよいでしょう。
企業としての情報漏洩がなかったとしても、従業員が情報を漏らしてしまう・・・なんてことも考えられます。社員の責任は企業の責任、経営者の責任でもあります。
マイナンバー法に関して、理解しておくに越したことはありません。
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マイナンバー法の罰則一覧
「内閣官房」のホームページに記載されている、マイナンバー法の罰則一覧はこちらです。
出典:http://www.cas.go.jp/
マイナンバー法の罰則については、番号法の第8章、第62条〜第72条にまとめられています。でもちょっとわかりにくいと思うので、上の表が参考になりますよ!
ということで、「企業や事業者が知っておきたいマイナンバーの罰則」をご紹介させていただきました!
是非参考にしてみてくださいね!
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